Q&A よくある質問
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Q
相続人ってどうやって調べるのでしょうか。
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誰が相続人かは大抵の場合把握されていると思いますが、亡くなられた方(被相続人と言います)と養子縁組している者がいたり、前妻との間に子供がいるなど、把握ができていないケースもあります。
相続税手続きをしていく上で、相続人は誰なのかをまず調査します。
調査方法は、被相続人の亡くなった時~出生時まで遡って戸籍謄本を取得し、誰が相続人かを確認します。
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Q
相続税がかかる財産を教えてください。
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基本的には、被相続人名義の全ての財産に対して相続税がかかります。
具体的には、預貯金、有価証券、不動産、車両、書画骨董品、宝石、貸付金などがあげられます。また、死亡保険金、死亡退職金についても相続財産とみなされ相続税の対象となります。
さらに、相続又は遺贈で財産を取得した者が、相続開始前3年以内に贈与を受けたものや、相続時精算課税の適用を受けて贈与を受けたものについても相続税の対象となります。
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Q
名義預金にも相続税がかかると聞きましたが、本当ですか?
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本当です。
名義預金とは、自分以外(主に配偶者、子供、孫など)の口座を開設し、その口座に預金をしていく事です。名義預金については、後日税務署からの税務調査で指摘を受ける可能性があります。
名義預金とみなされて相続税の対象となるのを防ぐためには、
1.通帳・印鑑は名義人が管理する
2.贈与した形跡を残す(贈与契約書や、贈与税申告を行う)
などの対策が考えられます。
また、生命保険契約にも同様のケースが考えられます。
保険契約者は相続人名義になっているが、実際は被相続人が保険料を支払っているケースについても、被相続人の財産として相続税がかかりますので注意が必要です。
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Q
遺言書がない場合、どのようにして遺産を相続するのでしょうか。
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遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いをする必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産のすべてが現金であれば、法定相続分で分割することも容易です。しかし、多くの場合は、分割が難しい不動産などがあるものです。
遺産分割協議では、誰が何の財産を相続するかを相談します。相続人が合意すれば、法定相続分通りである必要はありません。
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Q
被相続人がアパート経営をしていましたが、遺産分割協議が整うまでの間の収支はどうすればよいでしょうか。
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相続発生日から遺産分割協議が整う日(=アパートを引き継ぐ者が決まる日)までの期間は、各相続人が法定相続分で所有していると考えます。従って、当該期間中に生じる収入及び支出については、法定相続分で各相続人に帰属することとなります。
また、各相続人は、不動産所得に伴う所得税の確定申告が必要となります。